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外壁打診調査の義務化について

建築基準法第12条 定期報告

平成20年の改正によっていわゆる外壁の全面打診調査が義務付けられました。
(※平成20年国土交通省告示第282号)

定期報告制度とは、建築基準法(第12条第1項~第3項)により建築物や昇降機などの定期的な調査・検査の結果を報告することを所有者・管理者に義務づけることにより、建築物の安全性を確保することを目的とした制度です。

報告は建築基準法第12条に定められており、報告を怠ることは法令違反となります。またその場合、建築基準法101条により、100万円以下の罰金が課せられることがあります。

事故を未然に防ぐため、外壁・避難路など建築物の防災上の性能について、専門知識を持った人に定期的に見てもらう必要があります。万が一、建築に係る事故等が発生した場合、定期報告の有無及びその内容は重要な参考資料となることも予想されます。また、指摘を踏まえた計画的な修繕・維持管理を行うことは、長期的に見ると維持保全費用を抑えることにも繋がります。

全面打診調査の範囲

改正された建築基準法第12条では、「落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分」を全面的に打診等により調査をしなければならないと規定されております。
下記、それぞれどのような範囲が対象となるのかを図にてご説明致します。

一般的な通路等

一般的な通路等

庇等がある場合

庇等がある場合

花壇等がある場合

花壇等がある場合

調査について

調査対象となる外装仕上げ材としてはタイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等となっています。特殊建築物の定期調査では、外壁仕上げ材についてまず、目視による劣化損傷状況の確認を行います。さらに手の届く範囲の打診調査を実施し、浮きの有無を判断します。ここまでは、タイル貼り等の建物は同様に実施しなければなりません。
その上で、

  • 1. 手の届く範囲の打診等により異常が認められた場合 及び
  • 2. 竣工、外壁改修等の後10年を超えてから最初の調査である場合

に「落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分」を全面的に打診等により調査しなければならないとなっています。

 

外壁打診調査についてもっと詳しく >

民法717条 工作物責任

外壁の落下により、歩行者等に危害を加えた場合、ビルの占有者が損害を賠償しなければなりません。
建築基準法12条 定期報告で説明した通り外壁打診調査・定期報告を怠ることは法令違反であり、罰金が課せられることがございます。
しかし打診調査は義務化されている定期報告のためだけに行うものではありません。
最も重要なのは、他人に危害を与えないように事前に点検をし、対策を講じることです。

「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。と民法717条では規定をされております。
国によって定められた外壁打診調査を怠った場合、重大な事故に繋がる可能性があります。建物の老朽化や安全性は調査をしてみなければ正確に把握することは難しいのです。「安全」「この建物は大丈夫」といった気持ちが重大な事故を引き起こすことにもなりかねます。正確な調査を実施した上で、問題がある部分は補修工事を行いましょう。

民法条文(原文)

1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

外壁調査方法について

外壁調査を行う際、主に2つの方法があります。どちらの方法が最適かは、建物の状態や調査の目的によって異なります。それぞれのメリット・デメリットを踏まえ、適切な方法を選びましょう。
劣化状況や調査箇所によっては、2つの方法を組み合わせることで、より精度の高い調査が可能となるケースもあります。

ロープ工法

建物の外壁調査において、足場を組まずにロープを使って高所作業を行う調査方法を「ロープアクセス工法」と言います。ブランコ作業とも呼ばれ、熟練した技術を持つ調査員がロープを用いて外壁に接近し、打診や目視による調査を行います。

メリット

コスト削減・・・
足場を組む必要がないため、足場設置・解体費用や工期を大幅に削減できます。
狭小地対応・・・
足場設置が難しい狭小地でも調査可能です。
安全性・・・
作業員は安全帯を着用し、二重のロープで確保されるため、高い安全性が保たれます。
スピーディーな調査・・・
足場設置・解体がない分、迅速な調査が可能です。

デメリット

天候に左右される・・・
雨天時や強風時は作業ができない場合があります。
調査範囲に限りがある・・・
一度に広範囲を調査することはできません。

以下の場合は特にロープ工法が適しています

  • 足場設置が難しい狭小地にある建物
  • 修繕工事前に不具合箇所を知りたい場合
  • 低層階から高層階まで幅広く調査したい場合
  • 短期間で調査を完了させたい場合
  • 入り組んだ箇所も調査ができる
  • 足場設置費用を抑えて、且つ正確な結果を知りたい場合。
  • むやみに外壁をキズ付けたくない。(足場設置用の穴を開けたくない)

赤外線カメラ

赤外線カメラを用いた外壁調査は、外壁の表面温度を計測することで、目視では確認できない欠陥を検出する方法です。太陽光などで温められた外壁から放射される赤外線をカメラで撮影し、温度分布を画像化します。

メリット

非破壊検査・・・
外壁を傷つけることなく調査できます
広範囲を効率的に調査・・・
短時間で広範囲の外壁を調査できます。
調査日数が少ない

デメリット

天候に左右される・・・
雨天時や曇天時は正確な測定が難しい場合があります。
温度差がないと検出できない・・・
温度差がない場合は欠陥を検出できません。
専門知識が必要・・・
解析には専門的な知識が必要です。
現場環境に制約がある・・・
複雑な構造の建物は調査しにくく、開けた場所が無いと調査が出来ない。こちらはドローンも同様であり、ドローンの場合、エリアによっては航行禁止の場所がある。
正確な不具合の数字が出せない

以下の場合は特にロープ工法が適しています

  • 広範囲の外壁を効率的に調査したい場合
  • 目視では発見困難な初期段階の欠陥を見つけたい場合
  • 建物の健康状態を定期的にチェックしたい場合

それぞれの調査方法にはメリット・デメリットがあります。
建物の状況や調査目的に合わせて最適な方法を選ぶようにしましょう。

外壁打診調査の作業風景

イメージ写真
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